
雇用契約書に記載された労働時間と実際の労働時間が異なる場合、契約違反となるのか?

対策と回答
雇用契約書に記載された労働時間と実際の労働時間が異なる場合、契約違反となる可能性があります。具体的には、契約書に「10時から17時のうち6時間以内」と記載されているにもかかわらず、実際には9時から15時まで、または長い場合には17時半まで働いているという状況です。このような場合、労働者は本来の契約時間外にも働かされていることになり、これは労働基準法に違反する可能性があります。
さらに、契約書には「各所定労働日において一定の所定労働時間数は保障しない」「会社の業務の都合が生じた場合、事前に定めたシフト表の出日および勤務時間について、本人に告知の上変更することがある」とも記載されています。これらの条項は、会社が労働時間を柔軟に変更できることを示していますが、労働基準法に基づく最低限の労働条件を下回る変更は許されません。具体的には、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や、深夜労働(22時から5時まで)に対する適切な割増賃金の支払いが義務付けられています。
したがって、労働者が法定労働時間を超えて働かされている場合や、深夜労働に対する割増賃金が支払われていない場合、これは契約違反となります。また、労働者の健康や安全を損なうような長時間労働も、労働基準法に違反する可能性があります。
このような状況では、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合には是正勧告を行う権限を持っています。また、労働者は弁護士に相談して、法的手段に訴えることも可能です。
以上のように、雇用契約書に記載された労働時間と実際の労働時間が異なる場合、特に法定労働時間を超える労働や適切な割増賃金の支払いがなされていない場合、これは契約違反となる可能性があります。労働者は自身の権利を守るために、適切な手段を講じることが重要です。
よくある質問
もっと見る·
正社員として募集する際に、契約社員や派遣、バイトと比較して、賞与がほとんどなく激務であることを条件にしている理由は何ですか?·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。·
なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。