
対策と回答
高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の労働者が、60歳時点の賃金と比較して賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。具体的には、60歳時点の賃金の61%以上75%未満に低下した場合には、低下率に応じて賃金の最大15%相当額が支給されます。賃金が61%未満に低下した場合には、最大で賃金の15%相当額が支給されます。申請には、雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付支給申請書などが必要です。また、会社が仕事の効率化を理由に出勤日数や時間を減らすことで賃金が低下し、それにより有給休暇を使わされることは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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