
みなし残業を実質時間に変更した場合、毎月のみなし残業分の残業代は保証しなければ不利益変更になりますか?
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対策と回答
みなし残業を実質時間に変更する場合、毎月のみなし残業分の残業代を保証しなければ、労働者にとって不利益変更となる可能性があります。みなし残業制度とは、一定時間の残業をあらかじめ想定し、その分の残業代を基本給に含めて支払う制度です。この制度を実質時間に変更するということは、実際の残業時間に応じて残業代を支払うことになります。
この変更が労働者にとって不利益となるかどうかは、具体的な条件によります。例えば、労働者が以前よりも多くの残業を行っている場合、実質時間に変更することで残業代が増える可能性があります。しかし、逆に、労働者が以前よりも少ない残業を行っている場合、残業代が減る可能性があります。
労働基準法では、労働条件の変更について、労働者に不利益を与える変更は認められていません。したがって、みなし残業を実質時間に変更する場合、労働者にとって不利益となる変更であれば、労働基準法に違反する可能性があります。具体的な判断については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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