
直接雇用の派遣をしている者ですが、今の雇用先で雇用期間が3か月以上になると約10万円の社会保険料を払わなければならないと言われたのですが、そんなことってありますか?
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対策と回答
直接雇用の派遣労働者が、雇用期間が3か月以上になると約10万円の社会保険料を支払わなければならないという話は、一般的には正しくありません。日本の社会保険制度では、雇用期間が1年以上の場合に社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入することが原則ですが、雇用期間が1年未満でも、継続して雇用される見込みがある場合には、社会保険に加入することが求められることがあります。
具体的な社会保険料は、給与額に応じて決定されます。給与が高ければ社会保険料も高くなりますが、一般的な給与水準であれば、月額10万円という社会保険料は異常に高いと言えます。社会保険料は労働者と事業主が折半して負担するため、労働者の負担額はその半分となります。
もし、あなたが支払うべき社会保険料が異常に高いと感じる場合は、社会保険事務所や労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、雇用契約の内容や社会保険の加入状況を確認するために、労働条件通知書や社会保険加入状況証明書を取得することも重要です。
社会保険料の計算方法や加入条件については、厚生労働省のホームページや社会保険事務所で詳細な情報を得ることができます。正確な情報を得ることで、適切な労働条件を確保することができます。
よくある質問
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