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就業規則に「降格は、始末書を提出させた上、等級及び役職を降し、将来を戒める。」と書かれています。降格させるためには始末書を提出させる必要があるということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

はい、就業規則に記載されている通り、降格の手続きには始末書の提出が必要です。始末書は、従業員が特定の行動や行為について説明し、その結果としての責任を認める文書です。これは、企業が従業員の行動を評価し、その結果としての処分を決定するための重要な手続きの一つです。降格は、従業員の等級や役職を下げる処分で、通常は重大な過失や繰り返しの不適切な行動に対して行われます。このような処分を行う際には、始末書の提出により、従業員がその行動に対する認識と反省を示すことが求められます。これにより、企業は法的にも社会的にも適切な処分を行ったという証明を得ることができます。また、始末書の提出は、従業員に対する将来の戒めとしても機能し、同様の過失を繰り返さないようにするための一つの手段となります。したがって、降格の手続きには始末書の提出が必要であり、これは就業規則に明記されている重要な条件です。

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