日給10000万円の派遣の仕事(所定労働時間8時間)で、残業が発生した場合(労働時間が9時間などになってしまった)場合は、違法になりますか?残業1時間発生しても日給10000万円だから所定労働時間以上働いて残業発生しても時給換算したら最低賃金上回ってるから残業代支払わなくてもOKという解釈は間違ってると思うのですが本当のところはどうなのでしょうか。
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対策と回答
日給10000万円の派遣の仕事で、所定労働時間が8時間の場合に残業が発生した場合、その扱いは労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法では、所定労働時間を超えて労働した場合、その超過時間に対しては通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。したがって、日給10000万円であっても、所定労働時間を超えた部分については、その時間に対する割増賃金を支払わなければなりません。
具体的には、日給10000万円を8時間で割った時給に対して、残業時間に対する割増賃金を計算します。例えば、1時間の残業が発生した場合、その1時間に対しては通常の時給の1.25倍以上の賃金が支払われる必要があります。これは、日給が最低賃金を上回っているかどうかに関わらず、労働基準法の規定に従う必要があるためです。
したがって、日給10000万円であっても、残業が発生した場合にはその時間に対する割増賃金を支払わなければならず、それが支払われない場合は違法となります。この点については、労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。