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今月コロナに感染したため仕事を半日と3日間休みました。元々別の日に有給を使う予定(2日間)ですでに申請もしていました。しかし今回コロナになってしまったため会社から2つの案を提案されました。1つ目は今回休んだ分は残りの有給から1.5日足りていないことになるが、そこは見逃すので皆勤手当や給料は平常時と同じように出す。その代わり元々使いたかった日は普通に出勤する。2つ目は今回休んだ分は欠勤扱いにして皆勤手当なしで給料も日割り計算。元々使いたかった日は有給としてそのまま使う。というものでした。そこで2つ目の案を選択して、今回給料を引かれた分の補填として傷病手当の申請を行うのがいいのではと考えたのですが、有識者の意見を聞きたいです。(冒頭で3.5日休んだと記載しましたが、その間に日曜日もありましたので、それも含めると4.5日休んでいます)

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの状況について、まずは労働基準法に基づいて考えてみましょう。労働基準法では、病気や怪我で働けない場合、一定の条件の下で傷病手当を受けることができます。しかし、これは健康保険に加入している従業員に限られます。傷病手当の申請には、医師の診断書や会社からの証明書が必要です。

次に、会社から提案された2つの案について考えてみましょう。1つ目の案は、有給休暇を使って休んだ分を補填する代わりに、元々有給休暇を使う予定だった日に出勤するというものです。これは、皆勤手当や給料を通常通り受け取ることができる一方で、有給休暇の日数が減るというデメリットがあります。

2つ目の案は、休んだ日を欠勤扱いにし、給料を日割り計算する代わりに、元々有給休暇を使う予定だった日はそのまま有給休暇として使うというものです。これは、有給休暇の日数を減らさずに済む一方で、給料が減るというデメリットがあります。

あなたが2つ目の案を選択し、傷病手当の申請を考えているとのことですが、これは一つの選択肢として有効です。ただし、傷病手当の申請には一定の条件があり、また、申請から実際に手当を受け取るまでには時間がかかることも考慮する必要があります。

最終的な選択については、あなたの働き方や生活状況、そして会社の方針などを総合的に考慮して決定することをお勧めします。また、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することも一つの方法です。

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