
育児休業中に無期雇用に転換することは可能ですか?また、無期雇用に転換した後、すぐに2人目の産育休を取得することはできますか?
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対策と回答
育児休業中に無期雇用に転換することは、法律上可能です。日本の労働基準法第18条により、労働者は雇用形態の変更について雇用主との合意が必要ですが、育児休業中であっても、雇用主との話し合いを通じて無期雇用への転換を求めることができます。ただし、実際の手続きや雇用主の方針により、転換が認められるかどうかは異なります。
また、無期雇用に転換した後、すぐに2人目の産育休を取得することについては、労働基準法第65条により、女性労働者は出産予定日の6週間前から産後8週間までの産休を取得する権利があります。さらに、育児休業法第2条により、子が1歳に達するまで育児休業を取得することができます。これらの権利は雇用形態に関わらず保障されているため、無期雇用に転換した後も、2人目の産育休を取得することは可能です。
ただし、実際の業務遂行状況や会社の方針により、産育休の取得が認められるかどうかは異なります。具体的な手続きや条件については、雇用主に直接確認することをお勧めします。
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