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契約社員として働いていますが、雇用契約が毎回次の月に入ってから書面で渡されます。これは会社的に問題ないのでしょうか?また、労働基準局に報告した場合、会社に何かしらの処分が下される可能性はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

契約社員の契約更新に関するご質問について、以下の点をご説明いたします。

  1. 契約書の交付タイミングについて
    契約書が次の月に入ってから交付されること自体は、法的に問題があるとは一概には言えません。しかし、労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇い入れるときに、労働条件を明示しなければならないとされています。この「労働条件の明示」は、口頭ではなく書面で行うことが原則です。そのため、契約書が遅れて交付されることは、労働条件の明示が適切に行われていない可能性があり、法的には問題があると考えられます。

  2. 労働基準局への報告について
    労働基準局に報告した場合、労働基準監督署が会社を調査し、労働基準法違反が認められた場合、是正勧告や是正命令が出される可能性があります。具体的な処分内容は、違反の内容や程度により異なりますが、例えば、契約書の適切な交付が行われていないことが問題視された場合、是正命令が出されることが考えられます。

また、労働基準法違反が重篤である場合、罰金や刑事罰が科されることもあります。ただし、これらの処分が必ず下されるとは限らず、個々のケースによって判断が異なります。

以上の点から、契約書の遅延交付は法的に問題がある可能性があり、労働基準局に報告することで会社に対して何らかの処分が下される可能性があります。ただし、具体的な処分内容はケースバイケースであり、労働基準監督署の判断に委ねられます。

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