
有期雇用契約者に対して、会社側は契約期間終了が近づいたら、本人に契約更新の意向を確認する必要がありますか?本人への確認なく、会社側が勝手に契約更新してはいけませんか?
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対策と回答
有期雇用契約者に対して、会社側が契約期間終了が近づいたら、本人に契約更新の意向を確認することは、労働基準法に基づく義務ではありませんが、一般的には推奨される行為です。これは、労働者の権利を尊重し、透明性を保つために重要です。
労働基準法第14条によると、使用者は労働者に対して、労働条件を明示する義務があります。これには、契約の更新や終了に関する情報も含まれます。したがって、会社側が契約更新の意向を確認することは、労働者に対して労働条件を明示する一環として重要です。
また、労働者の意向を無視して勝手に契約を更新することは、労働者の権利を侵害する行為となります。労働者は、契約の更新について自分の意思を表明する権利があり、会社側はこれを尊重する必要があります。
さらに、労働者の意向を確認することは、会社側にとってもメリットがあります。例えば、労働者の意向を把握することで、人材の継続的な確保や、労働者のモチベーションの維持につながります。また、労働者の意向を確認することで、会社側は労働者との信頼関係を築くことができます。
したがって、有期雇用契約者に対して、会社側は契約期間終了が近づいたら、本人に契約更新の意向を確認することが望ましいと言えます。これにより、労働者の権利を尊重し、透明性を保つことができます。
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