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対策と回答

2024年12月3日

会社が営業車の貸与を取りやめることは、労働条件の変更に該当します。この変更が労働者にとって不利益である場合、労働基準法第15条に基づき、会社は労働者の同意を得る必要があります。具体的には、営業車の貸与が通勤手段として不可欠である地域で、このサービスの終了が労働者の通勤手段を制限する場合、これは労働条件の不利益変更と見なされる可能性があります。

会社がこの変更を行う際には、労働者に対して十分な説明と、代替手段の提供または補助金の支給などの対策を講じるべきです。労働者は、この変更に納得できない場合、労働基準監督署に相談することができます。

理想的には、会社は労働者の生活や仕事の継続性を考慮し、営業車の貸与を継続するか、車両購入のための補助金を提供することが望ましいです。これにより、労働者の負担を軽減し、職場の士気を維持することができます。

労働条件の変更に関しては、労働組合との交渉や、労働基準法に基づく法的措置も検討することが重要です。労働者の権利を守るために、適切な対応を取ることが求められます。

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