
社員の有給休暇の取得に対する会社の時季変更権について教えてください。会社がこの権利を行使するには厳しい条件がいくつかありますが、もしその条件をすべて満たしていて会社が社員に出勤を命じた場合は、社員は従わなければならないのでしょうか。有給休暇を取った理由が、例えば海外で行われる友人の結婚式への出席だとか、音大に通っている娘の卒業演奏会を聴きに行くだとか、有給休暇を別の日に変更しても休む意味がなくなってしまう場合でも会社の命令には従わなければならないのでしょうか。従わずに休んだ場合は欠勤となるのでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法により、会社は社員の有給休暇の取得日を変更する権利(時季変更権)を持っています。ただし、この権利の行使には厳しい条件があります。具体的には、会社は社員の有給休暇の取得日を変更する場合、その理由が業務上の必要性に基づくものであること、かつ、社員に対して代替の休暇日を提供することが必要です。
会社がこれらの条件をすべて満たして社員に出勤を命じた場合、原則として社員は従わなければなりません。ただし、有給休暇を取る理由が特別なものであり、例えば海外で行われる友人の結婚式への出席や、音大に通っている娘の卒業演奏会を聴きに行くなど、有給休暇を別の日に変更しても休む意味がなくなってしまう場合、社員は会社と交渉することができます。
このような場合、社員は会社に対して、有給休暇の取得理由を説明し、代替の休暇日を提供することが困難であることを伝えることが重要です。会社がこれを理解し、社員の有給休暇の取得日を変更しないこともあります。
一方、社員が会社の命令に従わずに休んだ場合、その日は欠勤となります。欠勤となった場合、社員はその日の賃金を受け取ることができなくなります。また、会社によっては、欠勤に対する罰則や制裁措置を講じることもあります。
したがって、社員は会社の時季変更権を行使された場合、まずは会社との交渉を試みることが重要です。交渉がうまくいかない場合には、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
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