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新入社員が雇用契約書や労働条件通知書を受け取らず、就業規則の掲示場所も知らされていない場合、労働者は積極的に情報収集を行わなければならないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、会社は労働者に対して労働条件を明示する義務があります。具体的には、雇用契約書や労働条件通知書を交付し、就業規則を労働者が閲覧できる場所に掲示することが求められています。これにより、労働者は自身の労働条件を明確に理解し、労働環境についての知識を得ることができます。

あなたの場合、雇用契約書や労働条件通知書が提供されておらず、就業規則の場所も知らされていないという状況は、法的に問題がある可能性があります。労働者は、これらの文書や情報を受け取る権利があり、会社側がこの義務を怠っている場合、労働基準監督署に相談することができます。

労働者が積極的に情報収集を行う必要があるという考え方もありますが、基本的には会社側が労働条件を明示することが法律で定められています。したがって、会社に対して労働条件の明示を求めることは正当な権利であり、会社がこれに応じない場合は、法的手段を検討することが適切です。

また、労働組合に加入することで、労働条件の改善や労働環境の向上についての交渉力を強化することができます。労働組合は労働者の権利を守るための組織であり、労働条件に関する問題についても積極的に取り組んでいます。

結論として、労働者は会社から労働条件を明示してもらう権利があり、それが行われない場合は、法的手段や労働組合の力を借りることで、自身の権利を守ることができます。

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