
社宅規定および転勤について 私はA営業所で入社し数年間勤務後、B営業所に会社都合により転勤となりました。この度、会社都合(個人の希望もあり)でA営業所に転勤となります。現在の会社の社宅規定では、転勤による新勤務地に自宅またはこれに準ずる住居を保有しない者、または保有する住居から遠方のため通勤することが不可能と認めた者に社宅入居を認めると記載があります。私の場合、A営業所で勤務時は賃貸物件に居住しており、B営業所に転勤時に解約しており、A営業所に転勤となった際は、「新勤務地に自宅またはこれに準ずる住居を保有しない者」に該当すると思い担当部署に確認したところ、私の場合「元々A営業所配属でB営業所へ転勤時に社宅適用となっていたところ、その転勤を解除してA営業所に帰任するという取扱いとなるため社宅適用はできない」と回答を得ております。また、今回は会社都合による転勤であることから引っ越し費用は会社負担と伺っておりますが、私の場合、A営業所には住居を保有していないこともあり、新たに賃貸物件を契約する必要があります。こちらの入居に掛かる費用(仲介手数料+敷金、礼金+α)については、B勤務地への転勤が発生しなければ生じなかった費用であることから、会社負担との認識でありましたがこちらに関しては私(個人)負担であると回答を受けており、その点においても納得ができておりません。規定に記載があれば納得できるのですが、記載がなく担当者の判断に委ねられている点も大きいと思います。また、現在の規定には「帰任」や「採用地」と言った文言はありません。上記、①社宅規定の取扱い、②入居に関する初期費用の負担について、社会通念上においても問題ないのか、常識的な判断なのかについてご教授ください。
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対策と回答
社宅規定の取扱いについては、会社の規定が明確である場合、その規定に従うことが一般的です。しかし、規定が曖昧である場合や、規定が個別の状況に適用される際の解釈が問題となる場合、労働者と雇用者間の合意が必要となります。あなたの場合、A営業所からB営業所への転勤時に社宅が適用されていたにもかかわらず、A営業所への帰任時に社宅が適用されないという判断は、規定の解釈に基づくものですが、その解釈が合理的かどうかは疑問が残ります。
入居に関する初期費用の負担については、会社都合による転勤であるため、通常は会社が引っ越し費用を負担することが一般的です。しかし、新たな賃貸物件の契約に伴う初期費用については、会社の負担範囲が明確に定められていない場合、個人負担となることもあります。この点については、労働者と雇用者間の交渉が必要であり、労働基準監督署などの第三者機関に相談することも一つの手段です。
社会通念上、会社都合の転勤に伴う費用は会社が負担することが一般的ですが、具体的な費用項目や負担範囲については、会社の規定や慣習、そして労働者と雇用者間の合意によります。あなたの場合、会社の規定が不明確であるため、担当部署との交渉や、労働基準監督署への相談を検討することが適切です。
