
会社都合で休みになった場合、正社員の給与はどのような扱いになりますか?
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対策と回答
会社都合で休みになった場合、正社員の給与の扱いは労働基準法に基づいて決定されます。労働基準法第26条によると、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければなりません。この手当は休業手当と呼ばれ、会社はこれを給与として支払う義務があります。
具体的には、休業手当の計算は、直近3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数(暦日数)で割った額の60%以上となります。ただし、この額が最低賃金を下回る場合は、最低賃金が適用されます。
また、会社は休業の理由を労働者に説明する義務があり、労働者からの要求に応じて、休業の計画やその理由、休業手当の支払い方法などについて説明しなければなりません。
このように、会社都合での休業においては、正社員の給与は休業手当として保障されますが、その額は平均賃金の60%以上となり、具体的な計算方法や支払い方法は労働基準法に従って行われます。
よくある質問
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