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対策と回答

2024年12月3日

有給休暇の時期を会社が指定することについては、労働基準法において明確な規定があります。労働基準法第39条によると、労働者は年次有給休暇を取得する権利を有しますが、その取得時期については、労使協定により定めることができるとされています。これは、企業の業務運営の円滑化や労働者の福祉向上を目的としています。

具体的には、労使協定により、有給休暇の取得時期を指定することができますが、その際には労働者の意向を十分に尊重する必要があります。また、労働者が有給休暇を取得しようとする場合には、会社は正当な理由なくこれを拒むことはできません。このため、会社が都合のよい日にのみ有給休暇を使わせ、都合の悪い時には使わせないということは、労働基準法に違反する行為となります。

また、労働基準法改正案においても、企業に対し従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけるとされていますが、これは労働者の権利を保障するためのものであり、会社が不当に有給休暇の取得を制限することを防ぐための措置です。したがって、安倍政権が世界で企業が一番活躍しやすい国にすることを目指しているとしても、労働者の権利を侵害するような政策は取られないと考えられます。

以上のように、有給休暇の時期を会社が指定すること自体は労働基準法に違反しませんが、労働者の権利を不当に制限するような行為は違法となります。労働者は自身の権利をしっかりと把握し、必要に応じて労働基準監督署などに相談することが重要です。

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