会社がオフィスカジュアルへの変更に伴い、事務服での通勤が禁止された場合、就業規則に違反していると考えられますか?また、事務服の廃止が不利益変更にならない理由と、事務服の課税・非課税について教えてください。
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対策と回答
会社がオフィスカジュアルへの変更に伴い、事務服での通勤が禁止された場合、就業規則に違反していると考えられますか?また、事務服の廃止が不利益変更にならない理由と、事務服の課税・非課税について教えてください。
就業規則において、事務服での通勤に関する具体的な記載がない場合、事務服での通勤が禁止されたことは、就業規則に違反している可能性があります。ただし、これは会社の就業規則の具体的な内容や、その解釈により異なります。
事務服の廃止が不利益変更にならない理由については、労働基準法において、労働条件の変更は、労働者の同意がなければ不利益変更とされますが、事務服の廃止は、労働者の労働条件に直接的な影響を与えない場合があります。具体的には、事務服の廃止が労働者の労働時間や賃金に影響を与えない場合、不利益変更とは見なされないことがあります。
事務服の課税・非課税については、事務服が労働者の通勤に使用される場合、その使用が会社の業務と直接関連していると認められる場合には、非課税となる可能性があります。しかし、帰宅時にATMやコンビニに寄る場合の着用は、業務との関連性が薄れるため、認められないという認識で問題ありません。
これらの問題については、具体的な状況や会社の就業規則、税務上の取り扱いにより異なるため、専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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