
育児に伴う所定外労働免除について、会社の対応が不明確な場合の対処法と、所定労働時間外の労働についての法律的な解釈を教えてください。
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対策と回答
育児に伴う所定外労働免除は、労働基準法第65条に基づく制度で、3歳未満の子を育てる労働者に対して、所定外労働を免除することが認められています。この制度を利用する際、会社は労働者に対して具体的な業務調整や他の社員への仕事の振り方などを説明する義務があります。
あなたの場合、上司からの説明がなく、他の社員も状況を把握していないということで、会社の対応が不十分であると考えられます。このような状況では、まずは上司に対して、具体的な業務調整の方法や他の社員への説明を求めることが重要です。もし、上司が対応しない場合は、労働基準監督署に相談することも検討してください。
また、11月1日に30分の残業が発生した件についてですが、あなたの会社の所定労働時間が7時間半である場合、7時間半を超える労働は原則として残業となります。ただし、労働基準法第32条の2により、1日の所定労働時間が8時間を超えない範囲で、労使協定により所定労働時間を短縮することができます。つまり、会社の就業規則に所定労働時間が7時間半と定められている場合、7時間半を超える労働は残業として扱われるべきです。
この30分の残業が発生した背景については、人員不足などの理由があるかもしれませんが、あなたが勝手に残業したというよりは、会社側の業務調整が不十分であった可能性が高いです。この点についても、上司に対して明確な説明を求めるべきです。
以上のように、育児に伴う所定外労働免除制度を利用する際には、会社とのコミュニケーションが非常に重要です。不明確な点がある場合は、積極的に質問し、必要に応じて労働基準監督署などの外部機関に相談することをお勧めします。
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