
元請工事における主任技術者の専任要件について
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対策と回答
元請工事における主任技術者の専任要件は、建設業法に基づいて定められています。具体的には、建設業法第26条の2により、主任技術者は工事の施工に関する技術上の管理業務を行うことが義務付けられており、これを適切に行うためには、他の工事との兼任は認められていません。したがって、2900万円程度の工事であっても、主任技術者は専任である必要があります。この要件を満たさない場合、法的な罰則や工事の品質に影響を及ぼす可能性があるため、十分な注意が必要です。また、県からの工事であっても、この法的要件は変わりません。主任技術者の専任要件は、工事の規模や種類に関わらず、一律に適用されます。
よくある質問
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