主人と妹と合同会社を立ち上げることになりました。主人が代表で、私と主人は役員報酬を出して業務のほとんどを担う予定で、妹は週6時間ほどのパートで夫の扶養に入っており会社が軌道にのるまでは報酬はゼロで事務作業を在宅で週に20時間ほど手伝ってくれることとなっています。妹は扶養から外れることなく社会保険に加入せず今の現状を維持して役員としては在籍してもらうことが可能でしょうか。来年度にはパートもやめ、扶養も外れて会社の業務を本格的に手伝ってもらう予定になっています。
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対策と回答
妹が扶養から外れることなく社会保険に加入せずに、役員として在籍することは可能ですが、いくつかの条件があります。まず、妹が週6時間のパートを続けている間は、その収入が扶養の範囲内である必要があります。扶養の範囲は年収103万円以下ですが、これは毎年変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。次に、妹が会社の役員として在籍する場合、役員報酬を受け取らないことが条件となります。役員報酬を受け取ると、その金額が扶養の範囲を超える可能性があり、扶養から外れることになります。また、社会保険については、役員として在籍する場合、社会保険に加入する義務があります。ただし、妹が週6時間のパートを続けている間は、その労働時間が短いため、社会保険に加入する義務はありません。しかし、来年度にパートを辞めて会社の業務を本格的に手伝う場合、社会保険に加入する義務が発生する可能性があります。具体的な条件や手続きについては、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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