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対策と回答

2024年11月16日

妹が扶養から外れることなく社会保険に加入せずに、役員として在籍することは可能ですが、いくつかの条件があります。まず、妹が週6時間のパートを続けている間は、その収入が扶養の範囲内である必要があります。扶養の範囲は年収103万円以下ですが、これは毎年変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。次に、妹が会社の役員として在籍する場合、役員報酬を受け取らないことが条件となります。役員報酬を受け取ると、その金額が扶養の範囲を超える可能性があり、扶養から外れることになります。また、社会保険については、役員として在籍する場合、社会保険に加入する義務があります。ただし、妹が週6時間のパートを続けている間は、その労働時間が短いため、社会保険に加入する義務はありません。しかし、来年度にパートを辞めて会社の業務を本格的に手伝う場合、社会保険に加入する義務が発生する可能性があります。具体的な条件や手続きについては、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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