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月に15日出勤し、16日休んだ場合、残りの16日間有給を使うことは可能ですか?退職もせず会社にはまだ在籍予定です。会社側は1週間に一回は休みにしないと申請出来ないと言われたのですが…

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、会社は合理的な理由がない限り、これを拒否することはできません。ただし、有給休暇の取得に関しては、会社の就業規則や労使協定によって一定の制限が設けられている場合があります。

あなたの場合、会社が「1週間に一回は休みにしないと申請出来ない」というルールを設けていることが問題となります。これが就業規則に明記されている場合、そのルールに従う必要があります。しかし、このルールが労働基準法に違反している可能性もあります。労働基準法では、有給休暇の取得に関して、連続して取得することを制限するような規定は設けられていません。

したがって、会社のルールが労働基準法に違反している場合、あなたは労働基準監督署に相談することができます。また、会社の就業規則を確認し、そのルールが法的に有効であるかどうかを確認することも重要です。

結論として、有給休暇を一ヶ月間まとめて取得することは、労働基準法上は可能ですが、会社の就業規則によって制限される場合があります。その場合、そのルールが法的に有効であるかどうかを確認する必要があります。

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