
月曜日、火曜日、水曜日は出勤し、金曜日は月に2〜3回出勤しています。この場合、金曜日の出勤ではない日に有給を取得できますか?それとも、月曜日、火曜日、水曜日しか取得できないですか?
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対策と回答
日本の労働法によると、有給休暇は労働者が一定の条件を満たした場合に取得する権利があります。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、使用者は有給休暇を与えなければなりません。
あなたの場合、月曜日、火曜日、水曜日は定期的に出勤し、金曜日は月に2〜3回出勤しているとのことです。この勤務形態であっても、6ヶ月間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得する権利があります。
有給休暇は、労働者が希望する日に取得することができます。つまり、金曜日の出勤ではない日にも有給休暇を取得することが可能です。ただし、有給休暇の取得には、使用者の承認が必要であり、使用者が業務都合等を理由に拒否することもあります。
また、有給休暇の取得に関しては、労働基準法に基づく規定がありますので、詳細は就業規則や労働契約書、会社の有給休暇取得に関する規定を確認することをお勧めします。
以上の情報を基に、あなたの勤務形態においても、金曜日の出勤ではない日に有給休暇を取得することは可能ですが、使用者の承認が必要であることを理解しておく必要があります。
よくある質問
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