
職場の休憩中に事業所内を自由に行き来できる場合、事業所を出ることを許可制にできるのでしょうか?このような法律が作られた背景とその意味は何ですか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は休憩時間中に自由に行動する権利が保障されています。具体的には、労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされています。この休憩時間中、労働者は事業所内外を自由に行き来することができます。
しかし、事業所を出ることを許可制にすることは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者の自由な行動を制限することは、労働者の権利を侵害する行為となります。ただし、事業所の安全や秩序を維持するために、特定の場所への立ち入りを制限することは、合理的な範囲内で許容される場合があります。
このような法律が作られた背景には、労働者の健康と福祉を保護するという目的があります。休憩時間を確保することで、労働者は疲労を回復し、効率的な仕事を続けることができます。また、自由な行動を保障することで、労働者の精神的な負担を軽減し、職場環境の改善にもつながります。
したがって、職場の休憩中に事業所内を自由に行き来できることは、労働者の権利であり、事業所を出ることを許可制にすることは、労働基準法に違反する可能性があります。この法律の意味は、労働者の健康と福祉を保護し、効率的な仕事環境を提供することにあります。
よくある質問
もっと見る·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
入社してまだ1年半なのですが、書類を作成するためにパソコンを買えと言われました。仕事で使うパソコンは各自で用意するものなのでしょうか。·
有給休暇の理由を毎回聞かれるのは普通ですか?·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?