
みなし残業分で30時間分の残業代が、毎月の給与で支払われている場合、会社は社員に対し問答無用で残業を命令や強制は可能なのでしょうか?
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対策と回答
みなし残業制度を導入している会社において、30時間分の残業代が毎月の給与に含まれている場合、会社が社員に対して問答無用で残業を命令や強制することは法的には可能です。しかし、この制度の適用にはいくつかの条件があります。
まず、みなし残業制度は労働基準法第36条に基づく36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結していることが前提となります。この協定により、法定労働時間を超える労働が認められる場合に限り、みなし残業制度を導入することができます。
次に、みなし残業制度を導入するには、就業規則にその旨を明記し、労働者に対して事前に周知する必要があります。また、みなし残業時間を超える残業を行う場合には、その超過分に対する割増賃金を支払う義務があります。
さらに、みなし残業制度が労働者にとって不利益となる場合、労働者の同意が必要となります。具体的には、みなし残業時間が法定労働時間を超える場合や、みなし残業代が法定の割増賃金率を下回る場合などが該当します。
したがって、みなし残業制度を導入している会社が社員に対して残業を命令や強制することは法的には可能ですが、その適用には上記のような条件があり、労働者の権利を侵害しないように配慮する必要があります。
