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出張先での業務終了後、自宅に帰る際に会社の定時を過ぎている場合、有給を申請できるか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、出張中の労働時間は通常の勤務時間と同様に扱われます。しかし、出張先での業務が終了し、自宅に帰る際に会社の定時を過ぎている場合、その時間を有給として申請できるかどうかは、会社の就業規則や出張に関する規定によります。

一般的に、出張中の移動時間は業務時間とは見なされませんが、会社によっては出張中の移動時間を業務時間として扱う場合もあります。特に、出張先での業務が終了した後、自宅に帰るまでの時間が通常の勤務時間を超える場合、その時間を有給として申請できるかどうかは、会社の規定によります。

会社の規定に明確な記載がない場合、労働者は会社に対して、その時間を有給として申請する権利があるかどうかを確認することができます。また、労働基準監督署に相談することも可能です。

会社が出張中の移動時間を業務時間として扱わない場合、その時間を有給として申請することは難しいかもしれません。しかし、会社が出張中の移動時間を業務時間として扱う場合、その時間を有給として申請することができる可能性があります。

また、会社が出張中の移動時間を業務時間として扱わない場合でも、出張先での業務が終了した後、自宅に帰るまでの時間が通常の勤務時間を超える場合、その時間を有給として申請することができる可能性があります。

したがって、出張先での業務が終了した後、自宅に帰る際に会社の定時を過ぎている場合、その時間を有給として申請できるかどうかは、会社の就業規則や出張に関する規定によります。会社の規定に明確な記載がない場合、労働者は会社に対して、その時間を有給として申請する権利があるかどうかを確認することができます。

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