
休憩時間の分割について 1時間の休憩を10分3回、30分1回の4つに分けられています。 入職時に説明がなく、この説明があれば入社していなかったと思います。 介護の仕事なので業務上仕方ないのかもしれませんが、全く休めず辛いです。 これは会社的にアウトにはならないのでしょうか
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対策と回答
休憩時間の分割に関するご質問について、以下の点をご説明いたします。
まず、労働基準法により、労働者は1日の労働時間が6時間を超える場合、少なくとも45分の休憩を、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。この休憩時間は一括で与えることが原則ですが、労使協定により分割することも可能です。ただし、分割された休憩時間の合計が法定の休憩時間を下回ってはなりません。
ご質問のケースでは、1時間の休憩が10分3回と30分1回に分割されています。これは合計で1時間の休憩時間となり、法定の休憩時間を満たしています。しかし、休憩時間が短く分割されているため、労働者が十分に休息を取れないという問題が生じているようです。
会社的にアウトになるかどうかは、労働基準法の遵守状況によります。法定の休憩時間を満たしている限り、法的には問題ありません。しかし、労働者の健康と安全を確保するためには、労使間での話し合いが必要です。特に介護の仕事は身体的・精神的負担が大きいため、適切な休憩時間の確保が重要です。
入職時の説明がなかったことについては、労働条件の明示が義務付けられているため、会社側に改善の余地があります。労働者は労働条件通知書を受け取る権利があり、そこに休憩時間の詳細が記載されているべきです。
まとめると、休憩時間の分割自体は法的に問題ありませんが、労働者の健康と安全を考慮し、労使間で適切な休憩時間の確保について話し合うことが望まれます。また、入職時の労働条件の明示が不足していた点については、会社側に改善が求められます。
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