
賞与の支給が、普段の年より遅れています。それも予告なしにです。労働基準法的には問題ないのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
賞与の支給が遅れること自体は、労働基準法に違反するものではありません。しかし、賞与の支給に関しては、労働基準法第114条により、使用者は労働者に対して賞与を支給する義務があるとされています。ただし、この条文は賞与の支給を強制するものではなく、支給の時期や条件についても具体的な規定はありません。したがって、賞与の支給が遅れること自体は違法ではありませんが、支給の時期や条件が就業規則や労働契約に明記されている場合、それに従う必要があります。予告なしに支給が遅れる場合、これが労働者の権利を侵害していないか、または信頼関係を損なっていないかを考慮する必要があります。労働者は、就業規則や労働契約を確認し、使用者に対して支給時期の説明を求めることができます。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
もっと見る·
保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?·
なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。·
シフト制の職場で日曜日が固定の休みになっているが、これは不当な労働条件ではないか?