
求人票に賞与ありと記載されていたが、実際には会社が赤字で賞与が出ない場合、虚偽の求人広告を理由に会社都合で退職できるか?
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対策と回答
求人票に賞与ありと記載されていたが、実際には会社が赤字で賞与が出ない場合、虚偽の求人広告を理由に会社都合で退職できるか?この問題は、労働契約法と求人広告の法的な扱いに関連しています。
まず、求人広告は労働契約の成立に重要な役割を果たします。労働者が求人広告の内容に基づいて入社を決定することが一般的です。したがって、求人広告に虚偽の記載があった場合、労働者はその内容に基づいて期待した労働条件が提供されないことになります。
労働契約法第15条によると、使用者は労働者に対し、労働契約の内容を明示する義務があります。また、労働基準法第11条により、使用者は労働者に対し、労働条件を明示する義務があります。これらの法律に違反する行為は、労働者の権利を侵害するものとされています。
具体的には、求人広告に賞与ありと記載されていたにもかかわらず、実際には賞与が出ない場合、これは労働条件の明示義務に違反する可能性があります。労働者は、このような虚偽の求人広告を理由に、労働契約の解除を求めることができます。
ただし、実際に会社都合で退職できるかどうかは、具体的な状況や証拠の有無によります。労働者は、求人広告の内容と実際の労働条件の不一致を証明する必要があります。また、会社が赤字経営であることが賞与支給の直接的な理由である場合、これを虚偽の求人広告と見なすことは難しいかもしれません。
したがって、労働者が会社都合で退職を希望する場合、まずは労働基準監督署に相談し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。また、弁護士に相談して、具体的な法的措置を講じることも考えられます。
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