
10時までに前日の売上を銀行に振り込み、その後店舗へ移動する場合、振り込みと移動時間は労働時間に含まれますか?
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対策と回答
労働時間の定義は、労働基準法によって定められています。労働基準法第32条によると、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。したがって、振り込み作業やその後の移動時間が使用者の指揮命令下にある場合、それらの時間は労働時間に含まれると考えられます。
具体的には、振り込み作業が業務の一環として命じられている場合、その時間は労働時間に含まれます。また、振り込み後の移動時間についても、その移動が業務のために必要であり、使用者の指揮命令下にあると判断される場合、その時間も労働時間となります。
ただし、これらの判断は個々のケースによって異なります。例えば、振り込み作業が従業員の個人的な責任であり、業務と直接関連しない場合や、移動が従業員の個人的な選択である場合には、それらの時間は労働時間に含まれない可能性があります。
このようなケースでは、従業員と使用者の間で労働契約や就業規則において、労働時間の定義や取り扱いについて明確な合意があることが重要です。不明確な点がある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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