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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、有給休暇の付与日数は勤続年数に応じて定められています。具体的には、以下の通りです。

  • 6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日
  • 1年6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、11日
  • 2年6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、12日
  • 3年6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、14日
  • 4年6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、16日
  • 5年6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、18日
  • 6年6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、20日

したがって、勤続年数が6ヶ月以上1年6ヶ月未満の労働者に対して、有給休暇が10日間付与されない場合、労働基準法に違反していると言えます。ただし、労働基準法は最低限の基準を定めているため、企業はこれ以上の日数を付与することも可能です。

また、有給休暇の付与日数は、労働者の年齢や勤続年数に応じて増加することがあります。具体的な日数や条件については、各企業の就業規則や労働協約を確認する必要があります。

労働基準法に違反しているかどうかを判断するためには、具体的な勤続年数や出勤状況、そして企業の就業規則を確認することが重要です。もし、疑問や不安がある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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有給休暇は年間で10日間もらえるのですか?10日以下は労働基準法に違反していますか?