
派遣社員として勤務しており、月の出勤日数が15日の契約です。有休を10日、公休を10日とした場合、月の出勤日数は10日になりますが、この場合は有休が出勤扱いとなり契約日数の15日を下回る出勤でも契約上は問題無いとの認識で合ってますでしょうか?また、月の出勤が15日契約ですが、有休が出勤扱いとなると出勤した日10日、有休10日で20日になりますが、これは実際に出勤している訳ではないので契約上問題ないですか?
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対策と回答
派遣社員の有給休暇の扱いについて、契約上の問題を明確にするためには、まず労働基準法と派遣契約の内容を確認する必要があります。
労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として認められており、使用することができます。有給休暇を取得した日は、出勤日と同様に扱われるため、契約上の出勤日数に含まれます。したがって、あなたの場合、月の出勤日数が15日の契約であれば、有給休暇を10日取得した場合、実際の出勤日数が5日であっても、契約上の出勤日数は15日となり、問題はありません。
一方、有給休暇を取得した日数が多く、実際の出勤日数が少なくなる場合でも、契約上の出勤日数を満たしていれば、契約違反にはなりません。ただし、派遣会社との契約内容によっては、特定の条件や制限が設けられている可能性があるため、契約書を再度確認することをお勧めします。
また、派遣会社からの回答が曖昧な場合は、法的な観点から明確な回答を求めることが重要です。労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、法的な問題について的確なアドバイスを提供してくれます。
最後に、派遣社員としての労働条件や権利を理解し、適切に活用することは非常に重要です。有給休暇を含む労働条件について不明な点があれば、早期に解決することが望ましいです。
