
対策と回答
入社半年で辞めた際の有休消化について、以下の点を明確にします。
① 私の認識に間違いがないか
あなたの認識は基本的に正しいです。労働基準法により、入社6ヶ月後には有給休暇が付与されることになっています。具体的には、入社6ヶ月後から1年未満の期間において、10日の有給休暇が付与されます。また、労働基準法第39条第5項により、有給休暇のうち5日分は、労働者が請求した場合には使用しなければならないとされています。つまり、10/1には10日の有給休暇が付与され、そのうち5日は消化する義務があるということです。
② 入社日をずらして有給付与日を遅らせることは可能なのか
入社日をずらして有給休暇の付与日を遅らせることは、労働基準法に違反する行為です。労働基準法第39条第1項により、使用者は労働者が6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合には、有給休暇を与えなければならないとされています。この規定は、労働者の権利を保護するためのものであり、使用者が勝手に変更することは許されていません。
まとめ
あなたの認識に間違いはありません。入社6ヶ月後には10日の有給休暇が付与され、そのうち5日は消化する義務があります。また、入社日をずらして有給休暇の付与日を遅らせることは、労働基準法に違反する行為であり、許されません。この点について、会社と再度確認し、法的な権利をしっかりと主張することをお勧めします。