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有給休暇について質問です。ある会社に1年ごとの契約で7月1日に入社しました。毎年度末(3月31日)に次の1年間の契約が締結される決まりです。最初の半年が経過して1月1日付で年次有給休暇が付与され、以後、毎年1月1日に新たな有給休暇が付与されています。有給休暇が年20日付与されるようになったのですが、定年年齢に達したため次年度の契約は締結されないことになりました。したがって、来年の3月31日で退職となるのですが、1月1日付で有給休暇がやはり20日付与されるのでしょうか?そうなれば、3月は丸々休めることになりますが、なんだか申し訳ないような気がします。有給休暇というのは付与されて以降1年間に取得するものではないかと、勝手に思っていたのですが、労働基準法上そんなことは気にしなくていいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の付与に関しては、労働基準法に基づいて会社が行う必要があります。労働基準法第39条によると、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、年次有給休暇を与えることが義務付けられています。具体的な日数は、勤続年数に応じて定められており、あなたの場合は20日の有給休暇が付与されることになっています。

あなたのケースでは、1月1日に20日の有給休暇が付与されるということですが、これは労働基準法に基づいた正しい処理です。ただし、退職日が3月31日ということで、付与された有給休暇のうち、退職日までに消化できない日数がある場合、その日数分の賃金が支払われることになります。これは労働基準法第20条に基づく「未消化有給休暇の賃金支払い」という規定です。

したがって、1月1日に付与された20日の有給休暇は、退職日までに消化できない分については賃金として支払われることになります。これは労働基準法に基づく正当な権利であり、申し訳ないと感じる必要はありません。有給休暇は付与された日から1年間有効であり、その間に取得することができますが、退職時に未消化の有給休暇がある場合は、その分の賃金が支払われることになります。

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