
有給の付与について。うちの会社は、4月1日に一斉付与なんですが、9月1日に入社した社員は、3月1日から31日の間、最低限、何日付与すれば、違法にならないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づき、有給休暇の付与に関する規定は以下の通りです。
まず、労働基準法第39条によると、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日以上の有給休暇を与えなければなりません。これは、入社後6か月経過した時点での付与となります。
次に、ご質問のケースでは、9月1日に入社した社員が、翌年3月1日から31日の間に有給休暇を付与される場合を考えます。この場合、その社員は入社後6か月経過した時点、つまり翌年3月1日には、10日以上の有給休暇を付与される必要があります。
しかし、ご質問にあるように、会社が4月1日に一斉付与を行う場合、9月1日に入社した社員は、翌年3月1日から31日の間に付与される有給休暇の日数が、最低限10日以上であることを確認する必要があります。これにより、労働基準法に違反しないようにすることができます。
また、有給休暇の付与日数は、労働者の勤続年数に応じて増加します。具体的には、2年目から6年目までは11日、7年目から10年目までは12日、11年目以降は14日となります。したがって、9月1日に入社した社員が翌年3月1日から31日の間に付与される有給休暇の日数は、その社員の勤続年数に応じて調整する必要があります。
以上のことから、9月1日に入社した社員が翌年3月1日から31日の間に付与される有給休暇の日数は、最低限10日以上である必要があります。これにより、労働基準法に違反しないようにすることができます。
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