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私の勤める会社は、一年目に有給が7日から付与されません。その後一年勤続するごとに一日プラスされていきます。2年目は8日というように。これは労働基準法第39条に違反してると思われますが、従業員が会社に対して求められることを教えていただきたいです。一年目の有給付与を10日に是正することは当然として、これまで付与されなかった不足日数分を何らかの形で補填してもらうことは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

労働基準法第39条により、従業員は入社後6ヶ月経過した時点で、最低10日間の有給休暇を取得する権利があります。あなたの会社の有給休暇の付与方法は、この法律に違反している可能性があります。具体的には、一年目に7日間の有給休暇が付与されることは、法律で定められた最低限の10日間を下回っています。

従業員として、まずは会社の人事部門にこの問題を提起し、法律に基づいた有給休暇の付与について話し合うことが重要です。会社が法律に違反していることを認めた場合、不足している有給休暇日数を補填するよう求めることができます。具体的には、不足分の有給休暇を取得する権利を得るか、あるいはその分の賃金を支払うことを求めることが考えられます。

会社がこの要求に応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置をとる権限を持っています。労働基準監督署に相談することで、法律に基づいた有給休暇の付与を求めることができます。

また、労働組合に加入している場合、組合を通じて会社と交渉することも一つの方法です。労働組合は、従業員の権利を守るために、会社との交渉や労働問題の解決を支援してくれます。

結論として、一年目の有給休暇を10日間に是正することは当然であり、不足分の有給休暇日数を補填することは可能です。会社との交渉や、必要に応じて労働基準監督署への相談を通じて、法律に基づいた権利を主張することが重要です。

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