
中小企業に勤めていますが、年間休日105日って少なくないですか?有給5日義務化ってありますが、皆さんの会社側から5日の指定は会社のカレンダーにありますか?どのように義務化されていますか?うちの会社はカレンダーに3日有給推奨日として載っているだけです。皆さんの会社はどうしているのでしょうか?
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対策と回答
中小企業における年間休日105日については、労働基準法に基づいて最低限の休日が定められています。労働基準法では、週に1日または4週間に4日の休日を与えることが義務付けられており、これを満たすために年間休日105日が一般的に設定されています。しかし、これは最低限の基準であり、多くの企業ではより多くの休日を設けています。
有給休暇の義務化については、労働基準法第39条により、雇用者は6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、継続し又は分割した10労働日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。この有給休暇は、労働者が自由に取得できるものであり、会社側が特定の日を指定することは基本的にはありません。ただし、会社の運営上の都合から、特定の日を推奨する場合がありますが、これは義務ではなく、労働者の自由意志に基づいて取得することが原則です。
ご質問者様の会社のように、カレンダーに有給休暇の推奨日を記載することは、労働者が有給休暇を取得しやすくするための一つの方法ですが、これはあくまでも推奨であり、義務ではありません。労働者は、自分の都合に合わせて有給休暇を取得することができます。
他社の実態については、企業ごとに異なる場合がありますが、基本的には労働基準法に基づいて有給休暇が付与されているはずです。会社が特定の日を指定する場合もありますが、これは会社の運営上の都合からであり、労働者の自由な取得を妨げるものではありません。
労働条件について疑問や不満がある場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を守るための機関です。
よくある質問
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