
年間休日日数と有給休暇は別々に付与されるのでしょうか?また、特別に忙しい期間を除いて、有給休暇は前もって申請すれば希望の時期に取得できるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、年間休日日数と有給休暇は別々に付与されることが定められています。年間休日日数は、会社の就業規則に基づいて定められ、通常は週休2日制が一般的です。一方、有給休暇は労働者が一定期間勤務した後に付与される権利で、労働基準法により最低10日間が保証されています。
有給休暇の取得については、基本的には労働者の希望に基づいて会社が調整することになります。ただし、会社の業務運営上の都合や、特に忙しい期間については、会社側が合理的な理由を示して取得を制限することがあります。そのため、有給休暇を取得したい場合は、できるだけ早めに会社に申請し、調整を依頼することが望ましいです。
また、有給休暇の取得に関しては、労働者の権利であるため、会社が不当に取得を妨げることは許されません。労働者は、有給休暇の取得が困難な場合には、労働基準監督署に相談することもできます。
以上のように、年間休日日数と有給休暇は別々に付与され、有給休暇については前もって申請すれば希望の時期に取得することが可能ですが、会社の業務状況によっては調整が必要となる場合があります。
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