
白ナンバーの社用車を1台だけ保有し、事業用自動車を5台以上保有する場合、社用車を運転する際のアルコールチェックは必要ですか?
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対策と回答
日本の道路交通法に基づくと、運送事業者が事業用自動車を5台以上保有する場合、アルコールチェックが義務付けられています。この規定は、事業用自動車だけでなく、社用車も含む可能性があります。具体的には、運送事業者が事業用自動車を5台以上保有し、かつ白ナンバーの社用車を1台保有している場合、その社用車を運転する際にもアルコールチェックが必要となる可能性があります。これは、運送事業者が社会的責任を果たすための一環として、全ての車両の運転者に対してアルコールチェックを実施することが求められるためです。したがって、事業用自動車を5台以上保有する運送事業者は、白ナンバーの社用車を運転する際にもアルコールチェックを実施すべきです。具体的な要件や実施方法については、関係する法律や規則を確認するか、専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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