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130万円の措置を使ってオーバーして働いている方はいらっしゃいますか? 現在夫の扶養で働いています。シフト制なのですが、今年の1.2月で例年より多めに働いてしまったので、すでに130万円ギリギリです。 パート先から証明をもらえば、2年は猶予ができる話を聞いたのですが、実際に使っている方をみたことがなく、、 使えるのであれば、今年はそれで130万オーバーして働きたいと思っています。 このことでご存じの方、教えてください。 ちなみに夫は協会けんぽに加入しております。

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対策と回答

2024年11月20日

130万円の措置に関して、具体的な法律や規定は存在しませんが、一般的には、配偶者の扶養控除の範囲内で働くことが求められます。この控除額は年間103万円から130万円までとされており、この範囲を超えると扶養控除が受けられなくなります。

しかし、あなたの場合、パート先からの証明書により、2年間の猶予を得ることが可能かもしれません。これは、特定の条件を満たした場合に、扶養控除の範囲を超えても、一定期間は控除を受け続けることができる制度です。具体的には、雇用主からの証明書が必要で、これにより税務署に申告することで猶予を得ることができます。

ただし、この制度を利用するためには、雇用主との良好なコミュニケーションが必要です。また、夫の健康保険(協会けんぽ)についても、扶養者の収入が一定額を超えると、扶養から外れる可能性があります。したがって、この制度を利用する前に、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

また、130万円を超えて働く場合、社会保険料の負担が増えることも考慮する必要があります。具体的な金額や条件は、各家庭の状況によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることが最善の策です。

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