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無期の派遣社員が就労証明書を取得する際、直近3ヶ月の労働条件を記入してもらいますが、現在の就業先に戻ることは契約満了のためできません。また、新たな派遣先はまだ決まっていません。このような状況で証明書を出すと、記載内容と異なるため違反とならないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

無期の派遣社員が就労証明書を取得する際に直近3ヶ月の労働条件を記入してもらうことは一般的な手続きです。しかし、現在の就業先に戻ることができず、新たな派遣先も決まっていない状況では、証明書の記載内容が実際の労働条件と異なる可能性があります。この場合、証明書の記載内容が虚偽または誤解を招くものであると判断されると、労働基準法に違反する可能性があります。具体的には、労働基準法第119条により、虚偽の記載をした場合には罰則が科せられることがあります。したがって、派遣会社は正確な情報を記載することが求められます。また、派遣社員自身も、証明書の内容が正確であるか確認することが重要です。もし、証明書の内容に疑問がある場合は、派遣会社に問い合わせるか、労働基準監督署に相談することが適切です。

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