
派遣契約中で、次回更新しない旨を伝えた場合でも、次の有給は発生するのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
派遣契約において、有給休暇の発生は労働基準法に基づいて定められています。労働基準法第39条によると、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇が与えられることになっています。
あなたの場合、派遣契約が3ヶ月ごとに更新されており、次回の契約更新を辞退する予定ですが、現在の契約期間内に有給休暇の発生条件を満たす可能性があります。具体的には、現在の契約期間が2月末までで、次の有給休暇の発生が3月半ばとのことです。この場合、現在の契約期間内に6ヶ月間の勤務が経過し、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇が発生します。
次回の契約更新を辞退する旨を伝えたとしても、現在の契約期間内に有給休暇の発生条件を満たしている場合、有給休暇は発生します。ただし、有給休暇の取得については、派遣会社との協議が必要です。派遣会社は、有給休暇の取得について合理的な調整を行う義務がありますが、具体的な取り扱いについては派遣会社の規定に従うことになります。
また、派遣契約が終了する場合、未消化の有給休暇については、労働基準法第26条に基づき、賃金の請求権が発生します。つまり、有給休暇を消化しきれなかった場合、派遣会社に対して未消化分の賃金を請求することができます。
以上の点を踏まえ、次回の契約更新を辞退する旨を伝えた場合でも、現在の契約期間内に有給休暇の発生条件を満たしていれば、有給休暇は発生します。ただし、有給休暇の取得や未消化分の賃金請求については、派遣会社との協議が必要です。
よくある質問
もっと見る·
派遣社員としてのストレスと役職昇格、社員化の勧誘について·
無期雇用派遣という働き方は、契約更新がないと思うのですが、途中で派遣先を変更することはできるのでしょうか?·
派遣で纏め役をやっているのですが、同僚の態度や上司の対応に困っています。具体的には、同僚が休んだり早退した後に感謝の言葉がなく、またミスを指摘されても謝罪せず、派遣の担当上司に状況を訴えても私の話をスルーして私の指導が悪いと言われます。これはパワハラに当たらないでしょうか?また、辞めるべきか悩んでいます。アドバイスをお願いします。·
派遣社員としてA企業で働いています。半年後に正社員試験があり、その中に作文が含まれています。作文では、小学生の時にA企業を見学した経験を書こうと思っています。その際、「小学生の時に見学に来たことがあり」という表現を、もう少し丁寧で試験の作文に適した表現に変えたいです。どのような表現が適切でしょうか?·
現在正社員として働いていますが、隙間時間に働きたいと思い派遣会社に登録しようとしたところ、登録ができません。その理由を教えてください。