派遣契約中で、次回更新しない旨を伝えた場合でも、次の有給は発生するのでしょうか?
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対策と回答
派遣契約において、有給休暇の発生は労働基準法に基づいて定められています。労働基準法第39条によると、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇が与えられることになっています。
あなたの場合、派遣契約が3ヶ月ごとに更新されており、次回の契約更新を辞退する予定ですが、現在の契約期間内に有給休暇の発生条件を満たす可能性があります。具体的には、現在の契約期間が2月末までで、次の有給休暇の発生が3月半ばとのことです。この場合、現在の契約期間内に6ヶ月間の勤務が経過し、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇が発生します。
次回の契約更新を辞退する旨を伝えたとしても、現在の契約期間内に有給休暇の発生条件を満たしている場合、有給休暇は発生します。ただし、有給休暇の取得については、派遣会社との協議が必要です。派遣会社は、有給休暇の取得について合理的な調整を行う義務がありますが、具体的な取り扱いについては派遣会社の規定に従うことになります。
また、派遣契約が終了する場合、未消化の有給休暇については、労働基準法第26条に基づき、賃金の請求権が発生します。つまり、有給休暇を消化しきれなかった場合、派遣会社に対して未消化分の賃金を請求することができます。
以上の点を踏まえ、次回の契約更新を辞退する旨を伝えた場合でも、現在の契約期間内に有給休暇の発生条件を満たしていれば、有給休暇は発生します。ただし、有給休暇の取得や未消化分の賃金請求については、派遣会社との協議が必要です。
よくある質問
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