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派遣社員が育休を取得する際の賃金支払い基礎日数について、9月2日まで派遣先で働き、9月3日から派遣元で直雇用となる場合、育休手当の算定月に9月が含まれるかどうかを教えてください。

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対策と回答

2024年11月19日

育休手当の算定において、賃金支払い基礎日数は重要な要素です。あなたの場合、9月2日まで派遣先で働き、9月3日から派遣元で直雇用となるという状況です。この場合、育休手当の算定に9月が含まれるかどうかは、具体的な賃金支払い基礎日数によります。

通常、育休手当の算定は、産休開始前6ヶ月の賃金を基に行われます。つまり、産休開始月の前月から遡って6ヶ月分の賃金が対象となります。しかし、派遣社員の場合、派遣元と派遣先の両方で働いている期間があるため、賃金支払い基礎日数の計算が複雑になることがあります。

9月2日まで派遣先で働き、9月3日から派遣元で直雇用となる場合、9月の賃金支払い基礎日数は派遣先での働いた日数(この場合は1日)となります。したがって、9月の賃金支払い基礎日数が1日であるため、9月の賃金は育休手当の算定に含まれない可能性が高いです。

具体的な算定方法については、派遣元の会社や社会保険事務所に確認することをお勧めします。彼らは、あなたの具体的な働き方や賃金支払い状況を考慮して、正確な育休手当の算定を行うことができます。また、育休手当の申請にあたっては、必要な書類を揃えることも重要ですので、事前に準備を進めておくと良いでしょう。

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