
派遣の就業条件明示書は雇用契約書のようなものですか?初回契約が1ヶ月で、9/9〜10/9までと記載されています。この場合、保育園の認定は9月末までしか受けられないのでしょうか?10月以降は9月末までに更新を決めなければならないのでしょうか?また、就業条件明示書は契約終了日の何日前に提示されるのでしょうか?10/9だと1週間前では10月に入ってしまいます。保育園の認定があるため、早めに提示して欲しいと派遣会社にお願いすれば早めに提示してくれるのでしょうか?2回目からの更新は3ヶ月になるそうですが、初回契約があることを初めて知り、手続きが面倒になりそうです。自治体が厳しい場合、無職同様の求職活動中の書類を出すしかないのでしょうか?働いているのに意味がないと感じます。保育園と派遣会社に相談したいと思いますが、何か情報があれば教えて欲しいです。
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対策と回答
派遣の就業条件明示書は、雇用契約書と同様に重要な文書です。この文書には、雇用期間、勤務時間、給与、福利厚生など、派遣社員が働く上での重要な条件が記載されています。初回契約が1ヶ月で、9/9〜10/9までと記載されている場合、保育園の認定については、自治体によって異なりますが、一般的には契約期間内であれば認定を受けることが可能です。ただし、10月以降の認定については、9月末までに更新の可否を決定する必要があります。
就業条件明示書は、通常、契約終了日の数日前に提示されますが、具体的な日数は派遣会社によって異なります。10/9の場合、1週間前では10月に入ってしまうため、保育園の認定が必要な場合は、早めに提示してもらうよう派遣会社にお願いすることが望ましいです。派遣会社は、派遣社員の状況を考慮し、可能な限り早めに提示することを検討するでしょう。
2回目からの更新が3ヶ月になる場合、初回契約があることを初めて知ったとのことですが、これは派遣契約の一般的な形態です。初回契約は、派遣会社と雇用者の双方が相手方を評価する期間として設定されることが多いです。自治体が厳しい場合、無職同様の求職活動中の書類を出すこともありますが、派遣社員であることを証明する書類を提出することで、認定を受けることが可能な場合もあります。
保育園と派遣会社に相談することは非常に重要です。保育園には、派遣社員であることを説明し、派遣会社からの証明書類を提出することで、認定の可否を確認することができます。派遣会社には、就業条件明示書の早期提示をお願いし、契約更新の条件や手続きについて詳しく聞くことが重要です。これらの情報を基に、適切な対応を取ることができるでしょう。
よくある質問
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