
今週の月曜〜木曜日迄、4日間だけ派遣でお仕事あります。雇用契約書もらいましたが派遣期間が来月の26日迄になってます。派遣会社の担当に聞いたら1ヶ月未満の派遣は原則禁止されてるから来月の26日迄になってますと言われました。違法ですよね?
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対策と回答
派遣労働者の雇用に関する法律についてのご質問にお答えします。日本の労働者派遣法により、派遣期間が1ヶ月未満の場合、原則として派遣は禁止されています。これは、派遣労働者の安定した雇用を確保するための措置です。しかし、特定の条件を満たす場合には、1ヶ月未満の派遣も認められることがあります。具体的には、派遣先企業の一時的な業務増加や、派遣労働者のスキルを活かすための短期間の派遣などが該当します。このような場合、派遣会社は労働基準監督署に対して、派遣の必要性を説明し、許可を得る必要があります。ご質問のケースでは、派遣会社が1ヶ月未満の派遣を禁止されていると説明していますが、実際には適切な手続きを経て派遣が行われている可能性もあります。違法かどうかを判断するためには、派遣会社がどのような手続きを経ているかを確認する必要があります。もし、派遣会社が適切な手続きを経ていない場合、その派遣は違法となります。その場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
