
派遣の職場を変わる時に有給申請が間に合わないと困るからという理由で、絶対休みじゃないと困る日を早めに申請させて頂き、職場決まり次第出勤日のみを有給扱いにしていただくことはできるのでしょうか?
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対策と回答
派遣社員が職場を変更する際に、有給休暇の申請が間に合わない場合、事前に有給休暇を申請することは可能です。ただし、これは派遣元の会社の規定や労働契約によります。一般的に、派遣社員は派遣元の会社との労働契約に基づいて有給休暇を取得します。したがって、有給休暇の申請や取得については、派遣元の会社に確認することが必要です。
派遣元の会社が有給休暇の事前申請を認めている場合、あなたの状況に合わせて柔軟に対応してくれる可能性があります。具体的には、新しい職場が決まり次第、出勤日のみを有給扱いにすることも交渉の余地があります。ただし、これには派遣元の会社の承認が必要であり、その方針や規定に従う必要があります。
また、派遣社員の有給休暇に関する法律的な権利は、正社員と同等です。労働基準法により、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者は、年次有給休暇を取得する権利があります。したがって、派遣元の会社が有給休暇の事前申請を認めていない場合でも、法律に基づいて有給休暇を取得する権利があります。
結論として、派遣の職場を変更する際に有給休暇の事前申請を希望する場合、まず派遣元の会社に相談し、その規定や方針に従って手続きを進めることが重要です。また、法律に基づいて有給休暇を取得する権利があることを理解し、必要に応じて労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
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