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今年1月に副業で3日だけカラオケ店でアルバイトをしましたが、源泉徴収票は貰えるのでしょうか?本当は長期的にアルバイトする予定だったのですが、思ったよりも本業との両立が難しくてすぐに辞めました。今年の年末調整で源泉徴収票が必要なのですが、アルバイト先に申し出れば発行してもらえますか?

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対策と回答

2024年11月18日

源泉徴収票は、給与を支払った企業が従業員に対して発行するもので、基本的にはすべての従業員に対して発行されます。ただし、アルバイトやパートタイマーの場合、勤務日数や給与額によっては源泉徴収票が発行されないこともあります。具体的には、1年間の給与総額が20万円以下の場合、源泉徴収票の発行は義務付けられていません。

あなたの場合、1月に3日だけアルバイトをしたとのことですが、給与総額が20万円以下であれば、源泉徴収票が発行されない可能性があります。しかし、源泉徴収票が必要な場合は、アルバイト先に申し出ることで発行してもらえる可能性があります。アルバイト先に連絡し、源泉徴収票の発行を依頼することをお勧めします。

また、源泉徴収票が発行されない場合でも、年末調整に必要な情報を記載した「支払調書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」などを発行してもらうことができる場合もあります。これらの書類も年末調整に利用することができますので、アルバイト先に確認することをお勧めします。

最後に、源泉徴収票や支払調書などが発行されない場合でも、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができる場合があります。確定申告については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

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