
対策と回答
アルバイトを12月いっぱいで辞める場合、所得税の取り扱いについて理解することが重要です。所得税は、その月の給与に対して源泉徴収されます。つまり、12月に働いた分の給与に対して所得税が徴収されるということです。
あなたの場合、12月に一度もシフトに入らないということですので、12月分の給与は発生しません。したがって、12月分の所得税は徴収されません。ただし、11月分の給与に対しては、通常通り所得税が徴収されます。
また、マイナンバーがないため年末調整ができないという点については、年末調整は本来、年間の所得を通して正確な税額を計算するためのものです。マイナンバーがない場合、年末調整ができないため、確定申告を行う必要があります。確定申告を通じて、年間の所得に対する正確な税額を計算し、過不足分を調整することができます。
結論として、12月に一度も働かない場合、12月分の所得税は徴収されませんが、11月分の所得税は徴収されます。また、マイナンバーがないため年末調整ができない場合は、確定申告を行う必要があります。
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