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アルバイトの最終出勤日が昨日で、有給休暇を使っているため実際の最終日は来週になります。10日締め25日払いの給与体系で、発生する未払いの給与はどのように処理されますか?

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対策と回答

2024年11月18日

アルバイトの給与計算において、最終出勤日が過ぎても有給休暇を使用している場合、実際の勤務終了日はその有給休暇の分だけ延長されます。そのため、未払いの給与は通常、次の給与支払い日に含まれることになります。具体的には、10日締め25日払いの給与体系であれば、10日までに発生した給与は当月25日に支払われますが、11日以降に発生した給与は翌月25日に支払われることになります。したがって、あなたの場合、未払いの給与は来月の25日に支払われる予定です。このような給与の払い方は労働基準法に基づいており、雇用主はこのルールに従って給与を支払う義務があります。もし、給与の支払いに関して疑問や不安がある場合は、雇用主に確認するか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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