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会社で反省文を書かされ、親指で拇印を押し、掲示するというのはパワハラに当たりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

会社で反省文を書かされ、親指で拇印を押し、掲示するという行為がパワハラに当たるかどうかは、状況によります。日本の労働基準法によると、パワハラとは、職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、業務上の正当な理由なく、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は就業環境を害する言動をいいます。反省文の作成や拇印の押印、そして掲示という行為が、個人の尊厳を傷つけ、精神的苦痛を与える場合、パワハラとみなされる可能性があります。特に、これらの行為が公的な場で行われ、他者からの視線や評価を受けることでさらなる精神的苦痛を引き起こす場合、パワハラの疑いが強まります。しかし、これらの行為が業務上の必要性に基づき、合理的かつ適切な範囲内で行われる場合、パワハラとはみなされないこともあります。具体的な判断は、個々の状況や行為の背景、その意図や影響などを総合的に考慮して行われるべきです。もし、このような行為に対して疑問や不安を感じる場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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