
飲み会での暴言はパワハラ認定されますか?業務委託者として、契約先のスーパーバイザーから個人的な侮辱や比較、私生活に関する攻撃を受けました。証拠がない場合、会社の内部通報窓口に相談しても取り合ってもらえますか?
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対策と回答
飲み会での暴言がパワハラと認定されるかどうかは、具体的な状況や言動の内容によります。パワハラとは、職場において地位や権力を利用して、相手の尊厳を傷つけたり、精神的な苦痛を与えたりする行為を指します。あなたのケースでは、業務委託者として契約先のスーパーバイザーから受けた言動は、個人的な侮辱や比較、私生活に関する攻撃など、明らかに尊厳を傷つけるものであり、パワハラの可能性が高いと考えられます。
証拠がない場合でも、会社の内部通報窓口に相談することは重要です。多くの企業では、パワハラやセクハラなどの問題に対して、証拠がなくても調査を行う体制を整えています。内部通報窓口に相談する際には、出来るだけ具体的に事実を伝え、時間や場所、相手の言動などを詳細に記録しておくことが有効です。また、相談の際には、相手の言動が自分にどのような影響を与えたか、どのような対応を希望するかも明確に伝えることが大切です。
会社がパワハラに対して適切に対応しない場合、労働基準監督署や弁護士などの外部機関に相談することも選択肢の一つです。パワハラは職場の健全な環境を損なう重大な問題であり、その対策は企業の社会的責任の一部でもあります。あなたのように、問題を提起し、改善を求めることは、職場全体の向上につながる重要な行動です。
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